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作成日:2010/07/09
【人事労務ニュース】毎月勤労統計調査特別調査が実施されます。
滋賀県総務部統計課によると、本年7月31日現在で、常時労働者を1人から4人雇用している事業所を対象に、毎月勤労統計調査特別調査を実施するとのことです。

この特別調査は、毎月実施している常用労働者5人以上の事業所における調査を補完するものとして、常用労働者1〜4人を雇用する事業所についての給与・労働時間・雇用の状況を明らかにするため、毎年1回実施しています。

滋賀県では、県内36の調査区を対象に調査を実施します。

調査対象となる事業所には、8月から9月にかけ統計調査員が訪問し、調査の内容を聞き取りし調査票を作成します。

調査票に書かれた事柄は、「統計法」により厳しく秘密が守られます。また、統計以外の目的に用いることは禁じられています。

下記、URLは平成21年度の毎月勤労統計調査特別調査の滋賀県の結果です。
ご参考までにご覧下さい。

http://www.pref.shiga.jp/c/toukei/maikin/21maikin/21tokubetu/21tokubetu.html
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