執務時間のご案内
月〜金 午前8時50分〜午後5時
お電話での応対時間
月〜金 午前9時〜午後5時
webでのお問合せは24時間受付けております。
土日祝夏期年末年始は執務を休ませていただいております。

ホーム
業務案内
法人・スタッフ紹介
報酬表
社会保険労務士試験実施推移
社会保険労務士が取り扱う法律
アクセス
お問合せ
作成日:2010/07/14
【人事労務ニュース】退職後継続再雇用された方の標準報酬月額の決定方法の見直しについて。

従来、厚生年金保険に加入している方が退職後継続再雇用され、これに伴い給与が著しく変動した場合でも、原則として、引き続いて厚生年金保険に加入するものであることから、4ヶ月目に標準報酬月額の随時改定が行われていました。

ただし、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が定年により継続再雇用された場合に限っては、事業主との使用関係が一旦中断したものとみなし、被保険者資格喪失届及び取得届を同時にご提出いただき、再雇用された月から、再雇用後の給与に応じて標準報酬月額を決定していました。

今回の見直しでは、高齢者の継続雇用をさらに支援していくため、この取扱の対象を、定年の場合だけでなく、60歳から64歳までの年金を受け取る権利のある方が退職後継続再雇用されるすべてのケースに拡大されることになりました。

上記見直しは、平成22年9月1日からとなりますのでご注意下さい。

尚、詳細は下記URLをご覧下さい。

全国社会保険労務士会連合会7月8日付トピックス
http://www.shakaihokenroumushi.jp/social/topics/2010/pdf/0708shokutaku.pdf

法令等データベース「嘱託として再雇用された者の被保険者資格の取扱いについて(通知)」の一部改正について(通知)
http://wwwhourei.mhlw.go.jp/hourei/doc/tsuchi/T100708S0020.pdf

Copyright© 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK. All rights reserved.