執務時間のご案内
月〜金 午前8時50分〜午後5時
お電話での応対時間
月〜金 午前9時〜午後5時
webでのお問合せは24時間受付けております。
土日祝夏期年末年始は執務を休ませていただいております。

ホーム
業務案内
法人・スタッフ紹介
報酬表
社会保険労務士試験実施推移
社会保険労務士が取り扱う法律
アクセス
お問合せ
作成日:2010/12/06
【人事労務ニュース】有期労働契約労働者の雇用管理の改善に関するガイドライン
一週間の所定労働時間が通常の正社員と同じ有期契約労働者には、パートタイム労働法などの支援措置の対象とは位置づけられておらず、雇用管理の改善への取り組みが十分されてない状況にあります。

そこで、このような有期契約労働者の雇用管理の改善が図られるよう、労働関係法令等を踏まえて、

1.事業主の皆様が講ずべき必要な事項、

2.よりよい雇用管理の実施を図るために配慮することが望ましい項目

のガイドラインが作成されました。

詳しくは

http://www.mhlw.go.jp/bunya/koyou/other25/index.html


Copyright© 社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理 Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK. All rights reserved.