「高年齢者雇用安定法」により65歳までの安定した雇用の確保が求められていますが、多くの場合、継続雇用制度が導入されています。その際、一定の基準により、従業員を選抜する場合、労使協定の締結が必要ですが、当分の間、就業規則により選抜基準を定める特例がもうけられていました。↓続き・・・http://www.sr-mrk.com/news_contents_601.html