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作成日:2011/03/16
【人事労務ニュース】計画停電時の休業手当について
厚生労働省より「計画停電時の休業手当について」の行政通達が発出されています。
(平成23年3月15日 基監発0315第1号)

1.まず、計画停電の時間帯における事業場に電力が供給されないことを理由とする休業については、原則として労働基準法第26条の使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。

2.次に、計画停電の時間帯以外の時間帯の休業について、
 原則として使用者の責に帰すべき事由による休業となる。
 ただし、計画停電が実施される日において、計画停電の時間帯以外の時間帯を含めて休業する場合であって、他の手段の可能性、使用者として休業回避のための具体的努力等を総合的に勘案し、計画停電の時間帯のみを休業とすることが企業の経営上著しく不適当と認められるときには、計画停電の時間帯以外の時間帯を含め、原則として使用者の責に帰すべき事由による休業には該当しない。

3.さらに、計画停電が予定されていたため休業としたが、実際には計画停電が実施されなかった場合、
 計画停電の予定、その変更の内容やそれが公表された時期を踏まえ、上記1及び2に基づき判断する。

↓厚生労働省 通達
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/other/110316.html
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