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作成日:2011/10/18
【人事労務ニュース】労働保険料が口座振替納付できるようになります。
 いままでは、金融機関等の窓口で納める必要がありましたが、手続きをすることにより、平成23年度3期分より口座振替による納付が出来るようになりました。
 希望される方は、平成23年10月20日〜平成23年11月11日までの間に、申込用紙に必要事項を記入の上、口座を開設している金融機関に提出します。
 申し込み用紙は、都道府県労働局にあります。また、平成23年度の労働保険料を延納されている方は、第2期の納付書に同封されます。

↓厚生労働省より
http://www.mhlw.go.jp/bunya/roudoukijun/hokenryou/
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