マイナンバーとは
平成27年10月から、日本国内の全住民に通知される、一人ひとり異なる12桁の番号のことです。
マイナンバーは
社会保障関係、税務関係、災害対策に関する手続きに必要になります。
平成28年1月より順次、利用が始まります。
事業者が行うべき対応は
マイナンバーは、従業員の給与・福利厚生(健康保険・厚生年金保険・雇用保険の取得届や源泉徴収票の作成など)に使用します。
そのため、事業者は従業員のマイナンバーについて適切に管理することが必要です。
具体的には
@ マイナンバーを従業員などから取得
取得の際には利用目的の明示と厳格な本人確認と番号の確認が必要です。
A マイナンバーの利用・提供
マイナンバーの利用範囲は、現在の法律では、社会保障、税、災害対策に限定
されています。
例えば、社員番号や顧客管理番号として使用することはできません。
B マイナンバーの保管
マイナンバーの適切な保管について、組織として安全管理措置が必要です。
適切な措置を講じていない場合、第三者機関である特定個人情報保護委員会
の監督の対象となることがあります。
また、過失での情報漏えいであっても民事上の責任や企業としての信頼低下の
恐れがあります。
C マイナンバーの廃棄
マイナンバーをその内容に含む個人情報である特定個人情報は、法律で限定
的に明記された場合を除き、保管してはならないとされています。
所管法令によって一定期間保存が義務付けられているものは、その期間保管
することになります。
廃棄を前提とした保管方法を考える必要があります。
実際には
一番、対応に困るのが保管時の安全管理措置ではないでしょうか?
少人数の会社であれば、誰がどのように管理するかルール化するとよいと思います。
就業規則作成義務のある会社では、就業規則の変更や新規作成が必要になってくると思われます。
また、101人以上の会社では高次元の安全管理措置が求められています。そのためのガイドラインも示されています。
内閣官房−マイナンバー社会保障・税番号制度のホームページはこちら↓
http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/
特定個人情報保護委員会−PPCのホームページはこちら↓
特定個人情報の適切な取扱いに関するガイドラインのページはこちら↓
http://www.ppc.go.jp/legal/policy/