作成日:2010/10/08
【人事労務ニュース】各都道府県の地域別最低賃金が出揃いました。
先日、滋賀県の地域別最低賃金をお知らせしたところですが、全国の地域別最低賃金が出揃いました。
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-02.htm発行日までに、最低賃金を下回らないかチェックが必要です。
また、最低賃金の減額の特例の許可を受けている場合も見直しが必要です。
〜最低賃金の減額の特例〜
一般の労働者より著しく労働能力が低いなどの場合に、最低賃金を一律に適用するとかえって雇用機会を狭めるおそれなどがあるため、次の@〜Dの労働者については、使用者が労働局長の許可を受けることを条件として個別に最低賃金の減額の特例が認められています。
@精神又は身体の障害により著しく労働能力の低い方
A試の使用期間中の方
B基礎的な技能等を内容とする認定職業訓練を受けている方のうち厚生労働省令で定める方
C軽易な業務に従事する方
D断続的労働に従事する方
最低賃金の減額の特例許可を受けようとする使用者は、最低賃金の減額の特例許可申請書を2通作成し、所轄の労働基準監督署長を経由して都道府県労働局長に提出してください。
↓申請書様式
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-21.htm↓申請書記入要領
http://www2.mhlw.go.jp/topics/seido/kijunkyoku/minimum/minimum-22.htm