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私どもの業務は、次の3つに分かれます。
1.「ウェブを活用した人事労務の情報発信」(Information dispatch)
2.「人事労務のコンサル・アドバイザリー」(Consulting & Advisory)
3.「人事労務のアウトソーシング」(Outsourcing)
です。
私どもはこの3つの業務の頭文字をとって、
I C Oサイクル
と呼んでいます。


以下にICOについて詳しくご説明致します。

1.ウェブを活用した人事労務の情報発信(Information dispatch)

当法人では、社労士業界でもめずらしいウェブセクションを設置し、webを活用した最新の人事労務に関する情報を一早くご提供致します。当法人のウェブサイトをご覧いただければ、人事労務に関するありとあらゆる最新情報の入手が可能な仕組みとなっております。
・顧問先様専用ページ
・人事労務ニュースの日々配信
・人事労務に関する書式集・リーフレットの無料ダウンロード
・人事労務関係法改正情報の掲載
・経営者・総務担当者必見のメールマガジン『人 事 労 務 の ト リ セ ツ。』の発行(無料購読)
・総務担当者必見のルーティンワークカレンダー
・旬のコラムの連載
・人事労務に関する知っておきたいピックアップ用語集
・人事労務に関する会話形式のQ&A基礎講座など、

当法人は、随時人事労務に関する情報を発信してまいります。是非、当法人のウェブサイトをご覧下さり、お気軽にお問合せ下さい。メールでのお問合せは24時間受付けております。

2.
人事労務のコンサル・アドバイザリー(Consulting & Advisory)

企業経営を続けていく過程で、人事労務に関する問題は少なからず発生するものです。その際、企業内で解決しようと独自の判断で対応してしまいがちです。法律的に不適切な対応が従業員とのトラブルに発展することも考えられます。また、法律や時代背景が大きく変化する中、人事労務に関する諸問題も大きく変化してきています。
当法人では、コンサル・アドバイザリーセクションを設置し、労務問題に関する法律知識、その解決方法などを、御社にプレゼンテーション致します。経営者が抱える人事労務に関する問題点を、50年余の経験と実績に基づいた解決方法で的確にアドバイス致します。

(1)人事労務関係規則の作成・整備
御社には“ルールブック”がありますか?
今日、個別労働紛争が頻繁に発生する中、御社の“ルールブック”ともいえる就業規則の重要性は更なる重みを増しています。労働者が10人未満なので就業規則は必要ないと思われがちですが、労働条件を成文化して就業規則をメンテナンスすることをお勧め致します。就業規則は、社内秩序の維持のためにも、無用な労使間でのトラブルを避けるためにも、そして労働者の就業意欲向上のためにも、御社の“ルールブック”として必要不可欠です。
法律では、常時10人以上(正社員・パート・アルバイトを含む)の労働者を使用する事業所は、就業規則を作成し、所轄労働基準監督署へ届出なければならないとしています。
当法人では、就業規則や各種人事労務関係規則の作成・変更・届出までのそのすべてを代理してお引き受け致します。
創業以来、約3,000社余の就業規則のお手伝いをさせていただいた実績は、多くの経営者様・役員様から高い評価を頂戴しております。
こちらからご訪問またはお客様が来所していただき、ヒアリングを重ね、納得がいくまで打ち合わせさせていただきます。事前見積をさせて頂き、校正を重ねた後、製本し、御事業所の“オリジナルルールブック”を完成させます。
人事労務関係規則の例
・給与(賃金)規定
・退職金規定
・安全衛生規定
・災害補償規定
・慶弔見舞金規定
・育児・介護休業規定
・出向規定
・セクシャルハラスメント防止規定
・人事評価規定等

(2)調査立会
関係官庁から突然の調査依頼のご経験はございませんか?
地方労働局、労働基準監督署、社会保険事務局、公共職業安定所などの調査や検査に私どもは立会いをさせていただきます。関係官庁の調査を受ける際、関係官庁が指定する帳票類の提示が必要です。事前にお伺いして、帳票類の指導をさせていただきます。
調査の結果、関係官庁より是正の勧告を受けることがあります。私どもは是正の方向性を一緒に検討し解決するお手伝いをさせていただきます。また、是正報告書の作成指導もおこないます。

(3)労務監査
労務監査は、労務施策が効果的に実践され、企業とそこで働く人々が共に成長していくことによって、企業のベクトルを労使間で再確認していくために重要な監査のひとつであると考えます。
クライアントのご依頼によって、就業規則、各種労使協定書の整備、賃金・退職金、労働条件、安全衛生など労務全般について監査し、その結果をご報告致します。
監査報告により、御社の労務に関する強み、弱みを把握することができ、より戦略的な経営に繋がると私どもは考えます。

(4)労務に関する講演・執筆の受託
講演会・セミナーの開催を予定されておられる事業所様、社内報・業界誌などの発行を予定されておられる事業所様、当法人にお気軽にご相談下さい。
講演題材例
・労働社会保険諸法令の解説
・経営幹部、管理監督者を対象とした労務管理・賃金・能力開発等に関する講演
・人事考課研修
・セルフマネジメント向上研修
・アントレプレナー(起業家)のための労働社会保険・労働法規及び労務管理セミナー等
講演実績のご案内
・龍谷大学経営学部 「人的資源管理論」 非常勤講師
・龍谷大学経営学部 「キャリア形成論」 リレー講義
・日本賃金学会 京都大会 「滋賀の中小企業の賃金における特徴」
・京都市・財団法人京都高度技術研究所主催 京都市地域プラットホーム事業 シニア創業塾
・龍谷大学大学院 生産システムサロン講演
・龍谷大学大学院 現代人材マネジメント研究会 「労働契約法について」
・同上 「社会保険労務士業におけるウェブを活用した経営戦略とその展望」
・大手建設業協力会社講習会 「労災保険制度について」等
執筆題材例
・経営幹部、中堅層のためのリーダーシップ力開発
・職場の雇用管理の進め方
・成果主義に基づく人事考課のしかた
・労働法の解説等
執筆書籍・掲載等のご案内
執筆・掲載情報のページへ

(5)個別労働紛争解決あっせん
労働紛争の当事者の代理人として、あっせんの申請をお引き受け致します。
個々の労働者と事業主との間の労働紛争は増加の一途をたどっています。従来、労働者の労働条件改善などの問題は、労働組合との団体交渉を通じ労働紛争解決にあたってきました。しかし、コンプライアンスの概念の浸透、就業形態や労働者の意識の変化に伴い、労働者が自らの権利を一層主張する傾向にあります。そんな時、確かな専門知識でお応えするのが、特定社会保険労務士です。
これまでも、アウトソーシング顧問契約やコンサル・アドバイザリー顧問契約の中で、随時コンサルティングを展開し、多くの企業を労使間でのリスクから未然に救ってまいりました。
たとえ、個別労働紛争に発展したとしても、代表社員所長の松山延寿が特定社会保険労務士として、その解決を代理致します。
個別労働紛争の具体的内容の例
・解雇、配置転換、出向、雇い止め、労働条件不利益変更等の労働条件に関する紛争
・セクシャルハラスメント、パワーハラスメント、事業場内でのいじめに関する紛争
・会社分割による労働契約の承継、同業他社への就業禁止等の労働契約に関する紛争等

(6)戦略的労務管理コンサルティング
内外の環境変化に対応した戦略的労務方針及び労務年次計画等の立案・運用に関するコンサルティング業務をおこないます。
また、労働時間・賃金・賞与・人事考課・退職金・能力開発・採用から退職までの雇用管理・安全衛生・災害補償・服務規律・法定外福利厚生・従業員モチベーションアップ・コーチング等、事業所内における労務管理のコンサルティング業務をおこないます。

(7)賃金制度の再構築
伝統的な職能資格制度が職務遂行能力による社内資格であるのに対して、成果主義は職務・業績・結果を総合的に評価するという考え方に立っています。
職種に役割性を持たせ、困難度や責任度によりそのグレードを区分します。その結果が成果となり、賃金や賞与等の処遇に反映させ確立させます。
御社の処遇ポリシーを追求した賃金制度の再構築をバックアップ致します。

(8)退職金制度の改善
退職金制度はあるが、右肩上がりの経済成長期に作成したもので、現状に合わなくなっている…、とお悩みの経営者の方が多いのではないでしょうか。
役割や成果を基準にした退職金制度に改善していくことが、従業員のモチベーションを高める意味においても重要です。
御社に最適な退職金制度を導入するお手伝いを致します。

(9)労働時間制度の改善
昨今、いわゆるサービス残業に関して労働基準監督署から是正勧告を受ける会社が多くなってきています。過重労働による過労死の問題も見逃すわけにはいきません。週休2日制が確保しにくい業種や、固定的な労働時間制の導入が困難な業種があります。変形労働時間制や裁量労働制等のみなし労働時間制の導入を検討してみませんか。法律に則った御社にとって最適の労働時間制度の構築をサポート致します。

3.
人事労務のアウトソーシング(Outsourcing)

労働社会保険業務の事務代理や法令書類の作成業務(人事労務に関するアウトソーシング)が、私たち社会保険労務士としてのすべての業務の基本(ベース)だと考えています。
単に御社の社会保険業務を請け負うだけではなく、クライアントの実情に即した総合的なプランニングをご提案し、効果的なサービスを常に提供してまいります。
当法人は、全国社会保険労務士会連合会から認証を受けたSRP認証事務所として、プライバシーポリシーを遵守し、当法人内の個人情報保護エリアでの万全のセキュリティー体制でクライアントの個人情報をお守りします。
また、当法人は社会保険労務士業務に特化した専用ソフトを導入しており、大量の業務処理にも対応可能です。当法人で使用するコンピューターはスタッフ専用パスワードでしか起動しないことはもとより、スタッフ全員が個人情報保護について常に高い意識を持ってお客様をサポートしております。

(1)労務事務代理
当法人は、社会保険労務士法別表第1に掲げる約50の法令の申請書・届出書・報告書等を代理して作成し、その申請書等を代理して関係官庁に提出します。また、法令に基づき会社に備え付けておかなければならない書類を作成します。
当法人では、アウトソーシング顧問契約をしていただいている事業所のすべてを“事務代理”にて業務をおこなっております。
事務代理は、申請書等に社会保険労務士の職印を捺印し、依頼主に代わって関係官庁に提出致します。そして、その書類の内容について依頼主に代わって陳述致します。
(単に申請書等を関係官庁に提出するのみで、依頼主に代わって陳述しないことを“提出代行”といいます。)
事務代理の例
・社会保険(健康保険・厚生年金保険)・労働保険(雇用保険)の資格取得、喪失手続
・出産育児一時金・出産手当金・傷病手当金等の請求
・休業補償給付・障害補償給付・死亡一時金等の請求など

(2)法令書類の作成
当法人は、事業所が法令に基づき備え付けておかなければならない書類を作成します。
法令書類の例
・労働者名簿
・賃金台帳
・時間外、休日労働協定書(36協定)等
・休憩時間の一斉付与除外協定
・1年単位の変形労働時間制に関する労使協定
・貯蓄金管理に関する労使協定
・賃金控除に関する労使協定・事業場外みなし労働時間制に関する労使協定等

(3)給与・賞与計算の受託
御社の給与・賞与計算は当法人におまかせください。
平成21年1月、当法人給与計算プログラムをリニューアル致しました。
当法人の給与・賞与計算に対する基本コンセプトは、経営者や総務ご担当の方に、毎月必ずやってくる給与計算事務に費やす時間を軽減していただき、核となる本来の業務をおこなっていただく時間に充てていただけるように支援することです。
社会保険労務士は、給与計算業務をおこなえる唯一の国家資格保持者であり、労働基準法に則った適正な給与計算が可能です。また、平成21年1月に給与計算業務に特化した専用プログラムを導入致しました。これにより、給与計算業務のスピード化はもとより、セキュリティー面からも御社の従業員の方の給与額が他に漏れることはありません。
給与計算業務をおまかせいただくことによって、健康保険・厚生年金保険・労災保険・雇用保険等の社会保険業務の横断的コンサルティングと包括的プロデュースが可能となり、御社の本来の業務により専念していただけます。
給与は御社で働く従業員のみなさまにとって生活の糧です。御社の給与支給日もしくはご指定の日に必ず間に合わせます。


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