東日本大震災により、多くの方の尊い命が失われたことに深い哀悼の意をささげます。
同時に被災された皆様へ、心からお見舞いを申し上げますとともに、一日も早い被災地域の復興をお祈り致します。

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

2012/01/28 【会長blog】更新しました。
2012/01/27 【お仕事カレンダー】更新しました。平成24年2月分。
2012/01/27 【会長blog】更新しました。
2012/01/26 【旬の特集】更新しました。「改定された精神障害の労災認定基準」
2012/01/26 【会長blog】更新しました。

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 所長の松山延寿です。
 私達は”労務管理の頼れるパートナー”をめざします。
代表社員所長の松山延寿です


ようこそ!

“労務管理の頼れるパートナー”
 
社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理のウェブサイトへ!

当法人沿革
昭和50年1月4日 代表社員会長の松山幸が「松山労務管理事務所」を創業
平成16年9月1日 滋賀県初となる法人事務所(社労士法人)「社会保険労務士法人 松山労務管理」を設立
平成23年9月1日 組織拡大に伴い「社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理」に組織変更
 

 私どもの業務は、次の3つに分かれます。

1.「ウェブを活用した人事労務の情報発信」(Information dispatch)
2.「人事労務のコンサル・アドバイザリー」(Consulting & Advisory)
3.「人事労務のアウトソーシング」(Outsourcing)

私どもはこの3つの業務の頭文字をとって、
「I C Oサイクル」
と呼んでいます。

1.ウェブを活用した人事労務の情報発信(Information dispatch)
とは、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを独自に法人内に設置し、
 
・顧問先様専用ページ
 ・人事労務ニュースの日々配信
 ・代表社員会長 松山幸のブログ『解体旧書』
 ・代表社員所長 松山延寿のブログ『のぶろぐ 〜自由に至る旅 but freedom is not free〜』
 ・アソシエイト社労士 長谷部直彦のブログ『サラリーマンNAO』
 ・スタッフ 津田寛介のブログ『一語一会』
 ・アウトソーシングセクションスタッフのブログ『かたつむり日誌』
 ・twitterを活用した最新の人事労務の情報配信
 ・facebookを活用した最新の人事労務の情報配信
 ・人事労務に関する書式集・リーフレットの無料ダウンロード
 ・人事労務関係法改正情報の掲載
 ・経営者・総務担当者必見のメールマガジン『人 事 労 務 の ト リ セ ツ。』の発行(無料購読)
 ・総務担当者必見のルーティンワークカレンダー
 ・旬のコラムの連載
 ・人事労務に関する知っておきたいピックアップ用語集
 ・人事労務に関する会話形式のQ&A基礎講座など、
人事労務に関する最新情報をウェブを活用し、いち早く発信します。
当法人のウェブサイトをご覧いただければ、人事労務に関するあらゆる最新情報の入手が可能な仕組みとなっております。

2.人事労務のコンサル・アドバイザリー(Consulting & Advisory)とは、会社を経営する上で、日々の労務管理のこと、従業員の募集や退職のこと、処遇のこと、労働条件のこと、賃金・賞与のことなどでお悩みの場合、ご相談を受けて事業主様の立場でその解決法をお示しすることです。

3.人事労務のアウトソーシング(Outsourcing)とは、社会保険労務士法に定められた約50の法律の中で、関係官庁に届出なければならない書類を作成すること、そして届出を代理する業務です。そして私どもは、その届出た書類について、御事業所に代わって関係官庁に陳述いたします。御事業所の労務関係の仕事を、人事労務のプロ(社会保険労務士)にアウトソーシングするとお考え下さい。

当法人は、「ウェブセクション」・「コンサル・アドバイザリーセクション」・「アウトソーシングセクション」の3つのセクションを設置し、お客様からの案件に迅速に、そして的確に対応致します。
そして、その案件に対応するセクションスタッフは、全員が社会保険労務士または社会保険労務士試験合格者、もしくは大手企業にて人事労務部門を長年経験した者であり、
 
・労働に関する各種法律
 ・人事労務コンサルティング
 ・個別労働紛争解決処理
 ・人事労務に関するセミナー、執筆
 ・労働社会保険諸法令
 ・年金
 ・助成金
 ・給与賞与計算など、
スタッフそれぞれが自身の得意分野を保持する“人事労務のプロフェッショナル集団”です。

また、社会保険労務士の専門外の案件や、労働社会保険諸法令の中でもより専門的な分野への案件には、MRKネットワークを活用し、当法人のオフィシャルアドバイザー(当法人と提携させていただいている各士業の先生方)や、オフィシャルグラデュエイト(当法人から独立開業された社会保険労務士の先生方)の先生方との協議や相談を常におこない、その解決に努めています。

日本には“人は宝”という、いにしえからの言葉があります。どんなに時代が変わっても、どのように時代が進んでも、究極は「ひと」が考え、行動するもの。天然資源がほとんど無い日本では、早くから人の資源の重要性を伝えてきました。

御事業所の財産である従業員の皆様の労務管理について、重要な仕事の一端を担っていると思っています。その重要な仕事をお任せいただき、満足をいただくには、私どもスタッフ全員が日々研鑽を重ねるしかありません。毎朝のブリーフィングでは、スタッフ全員が仕事に対してのベクトルを確認し合うことはもちろん、お客様にとっての最適な選択肢は何か、書類の作成にミスはないか、届出や申告は遅れてはいないかなど、各セクションの担当としてはもちろん、自身の担当ではない案件についても意見を出し合い検討し続けています。その他毎月1日の定例ミーティングの実施、そして毎年1月の定例ミーティングでは中・長期の見通しについても検討しています。

私どもは創業以来37年余、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、そして事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様方から多くの信頼を得てまいりました。
私どもは、今までもそしてこれからも、御事業所にとっての労務管理の頼れるパートナーをめざします。

“人”に関すること、“労務管理”に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お待ち申し上げております。


社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation
KOWAKAI-Group MRK

代表社員所長(Manager・Partner)・特定社会保険労務士・経営学修士(MBA)
松山 延寿 (Nobuhisa MATSUYAMA)

代表社員会長(Founder・Partner)・社会保険労務士・経営学修士(MBA)
松山 幸 (Miyuki MATSUYAMA)

特定社会保険労務士
長谷部 直彦 (Naohiko HASEBE)

スタッフ(Assistant)一同

人事労務ニュース

法律で実施が求められる長時間労働者への医師による面接指導制度  2012/01/24
年次有給休暇の計画的付与とは  2012/01/17
従業員にマイカー通勤を許可する際の注意点  2012/01/10
従業員数が50人以上の事業所は産業医の選任が必要です  2012/01/03
平成24年7月1日より改正育児・介護休業法が全面施行されます  2011/12/27

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旬の特集

   
  

近年、多くの職場でうつ病など、メンタルヘルス不全の問題が深刻化しています。これに伴い、精神障害の労災請求件数も大幅に増加していますが、そのような中、精神障害にかかる労災認定基準の改定が実施されました。そこで今回の旬の特集では企業の労務管理にも大きな影響があると予想される、その改定内容について取り上げたいと思います。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー

   

いよいよ2013年度入社の新卒社員の採用活動が本格的に始まり、会社説明会や筆記試験の実施などで忙しさが増して来る頃ではないでしょうか。また来年度の経営計画の立案や昇給に向けた検討も始まるなど、新年度に向けて様々な準備を行う必要があります。年末調整の後処理が終わり、一息つく時期ではありますが、スケジュールを確認しながら、漏れのないよう業務を進めましょう。>> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集

| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠 | その他 |
解雇予告通知書
従業員に解雇を予告する際に交付する解雇予告通知書。解雇の手続には、解雇予告あるいは解雇予告手当の支払いが必要になっています。解雇をめぐる紛争は非常に多いため、書面で通知することがその後のトラブルの防止につながります。
shoshiki039.doc(6KB) shoshiki039.pdf(20KB)

人事労務管理リーフレット集

男女均等な採用選考ルール
企業に対して、男女均等な採用選考を行うために、注意して欲しいポイントを分かりやすく説明したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2010年9月
lb01296.pdf(422KB)

知っておきたい!人事労務管理用語集

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時間外労働(残業)
一般的には所定労働時間を超えて労働する時間をいう。時間外労働には、労働基準法第32条で定める法定労働時間を超えて労働する時間外労働と、所定労働時間を超え、法定労働時間内で労働する時間外労働の2種類に分けて把握されることがある。前者を法定外労働、後者を所定外労働や法定内残業等と呼ぶことがある。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座

   
近年、人に関するトラブルが多くの企業で頻発しています。こうした時代には経営者や管理職のみなさんも労働基準法を中心とした人事労務管理の基礎知識を身に付けておくことが不可欠です。そこでこのコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今月は、休憩時間の定義と与え方について取り上げています。>> 本文へ
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Nobuhisa Matsuyama


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京都新聞社の取材を受け、
マイベストプロ京都」に掲載中です。
(平成22年9月21日掲載)

↑マイベストプロ京都
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「士業なう」は全国で活躍する士業の先生たちのツイートを集めたサイトです。
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特定社労士 長谷部 直彦のblog


スタッフ 津田 寛介のblog


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幸和会 
松山労務管理

〒520-0804
滋賀県大津市本宮2-20-10
TEL:077-525-6457
FAX:077-524-7914
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続・創造的中小企業―ユニークな経営・独自の技術で生きる
単行本: 254ページ
著者:片岡 信之, 橋本 久義 他
出版社: 日刊工業新聞社
発売日: 2000/12




〔目次〕
・第1章 中小企業をめぐる新しい潮流
・第2章 創業の苦労を乗り越える
・電子応用技術を創造する - 進栄電子
・品質と技術力で釣具のトップメーカーに - がまかつ
・独創技術と高品質に支えられたハートフル・テクノロジー - ユーシン精機
伝統を自らつくり上げた自動ドア開閉機メーカー - オプテックス(担当執筆:当法人代表社員会長 松山 幸)
・第3章 伝統産業の殻を破って
・第4章 伝統を育て、現代に甦らせる
・第5章 外部のエネルギーを集めてモノにする
・第6章 二代目経営者による新創業


労働新聞第2788号(平成22年8月9日号)に当法人会長のコラムが掲載されました。
社労士ぷらざ.pdf






社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証制度)取得
認証番号00099
全国社会保険労務士会連合会が運営する、個人情報の保護の適正化を推進し、社会保険労務士の信用と信頼を担保するための制度、「SRP認証制度」を取得しました。滋賀県の社会保険労務士事務所として第1号の認証です。個人情報保護に関して高い意識を持って取り組ませていただいております。
(平成20年7月1日取得)
SRP認証事務所一覧表(PDF)


ワーク・ライフ・バランス(WLB・仕事と生活の調和)とは働いている人がそれぞれの能力や個性を十分に発揮でき、「仕事」も「生活」(家庭生活や地域生活など)もともに充実していると実感できることです。滋賀県では「子育てしやすい職場」、「男女がともに働きやすい職場」などWLBの実現に向けた職場環境づくりに積極的に取り組んでおられる企業のお名前や取組を広く紹介する「WLB推進企業登録制度」を設けています。当法人は一早くWLBに取り組み、滋賀県の社会保険労務士事務所第1号のWLB推進企業として滋賀県に登録致しました。
(平成20年9月30日登録)


「チャレンジ25キャンペーン」は、これまでの地球温暖化防止のための国民運動「チーム・マイナス6%」から、よりCO2削減に向けた運動へと生まれ変わり展開するものであり、オフィスや家庭などにおいて実践できるCO2削減に向けた具体的な行動を「6つのチャレンジ」として提案し、その行動の実践を広く国民の皆様によびかけていくキャンペーンです。
当法人は、「チーム・マイナス6%」に引き続き、このキャンペーンに参加しています。
(平成22年5月20日承認)


DRIVE&LOVEプロジェクトとは、みんなでいっしょに交通事故ゼロを目指すプロジェクトです。
DRIVE&LOVEはドライバーのみなさんは勿論のこと、広く一般企業、メディア、有識者、著名人など、多くの方々とのコミュニケーションをとおして、運転への意識を変えていこうという、新しいかたちの交通安全プロジェクトです。
当法人は、業務で車を使用する者、バイクを愛する者としてこのプロジェクトの趣旨に賛同し、メンバーとして参画しています。
あなたも「愛する人、想いだしてから運転」はじめませんか?
(平成22年6月24日登録)


 
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