常時雇用労働者201人以上の事業主が障害者雇用納付金制度の対象になる等の改正障害者雇用促進法の一部が先日施行されました。今回の改正点の一つとして、短時間労働者(週所定労働時間20時間以上30時間未満)が障害者雇用率制度の対象とされることが含まれることから、この施行に伴い、障害者助成金も取扱いが変更となっています。
障害者雇用納付金制度に基づく助成金は、これまで短時間労働者(1週間の所定労働時間が20時間以上30時間未満の者。以下同じ)については、重度身体障害者、重度知的障害者及び精神障害者(精神障害者である短時間労働者については、1週間の所定労働時間が15時間以上20時間未満の者を含む。)が対象障害者となっていましたが、平成22年7月から、重度でない、身体障害者又は知的障害者である短時間労働者が障害者雇用納付金制度の対象となることに伴って、これらの障害者も新たに同制度に基づく助成金の対象障害者となりました。
なお、精神障害者についての取扱いは、従来のとおりです。
詳細は下記、独立行政法人 高齢・障害者雇用支援機構のURLをご覧下さい。
http://www.jeed.or.jp/disability/employer/subsidy/sub14.html