ごあいさつ




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【当法人沿革】
●昭和50年1月4日、現当法人社員会長(Founder・Partner)の松山幸が、「松山労務管理事務所」を滋賀県大津市にて創業。 代表所長に就任。
●平成13年4月1日、松山延寿が社会保険労務士登録。副所長に就任。
●個人事務所の間、9名の社会保険労務士を輩出し、現在も松山幸の弟子である社会保険労務士が滋賀県下で活動しております。
●平成16年9月1日、滋賀県初の社会保険労務士法人である、「社会保険労務士法人 松山労務管理」を設立。代表社員会長に松山幸、代表社員所長に松山延寿が就任(共同代表社員制)。両名がパートナー社労士に就任。
●平成19年4月1日、松山延寿が特定社会保険労務士付記。
●平成23年9月1日、組織拡大に伴い「社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理」に組織変更。
●平成25年8月31日、松山幸が代表社員会長を辞任。社員会長に就任。
●平成25年9月1日、松山延寿が引き続き代表社員所長に就任し、一人代表社員を務める。
●社労士法人の間12名の社労士を輩出。
●現在2名のパートナー社労士体制で組織運営。
●当法人所属社会保険労務士4名(特定社会保険労務士1名・社会保険労務士3名)。
●現在創業49年目。社労士法人設立20期目。

 

 



私どもの業務は、次の3つに分かれます。
1.「ウェブを活用した人事労務の情報発信」(Information dispatch)
2.「人事労務のコンサル・アドバイザリー」(Consulting & Advisory)
3.「人事労務のアウトソーシング」(Outsourcing)
です。
私どもはこの3つの業務の頭文字をとって、
I C Oサイクル
と呼んでいます。




1.ウェブを活用した人事労務の情報発信(Information dispatch)
とは、社労士業界ではめずらしいウェブセクションを独自に法人内に設置し、人事労務に関する最新情報をウェブを活用し、いち早く発信します。
当法人のウェブサイトをご覧いただければ、人事労務に関するあらゆる最新情報の入手が可能な仕組みとなっております。
・顧問先様専用ページ
人事労務ニュースの日々配信
・社員会長 松山幸のブログ『解体旧書
・代表社員所長 松山延寿のブログ『のぶろぐ 第2章〜特定社会保険労務士 松山延寿のブログ〜
・twitterを活用した最新の人事労務管理の情報配信
・Facebookを活用した最新の人事労務管理の情報配信
・LINE@を活用した最新の人事労務管理の情報配信
・人事労務に関する書式集リーフレットの無料ダウンロード
・人事労務関係法改正情報の掲載
経営者・総務担当者必見のメールマガジン『人 事 労 務 の ト リ セ ツ。』の発行(無料購読)
総務担当者必見のルーティンワークカレンダー
旬のコラムの連載
人事労務に関する知っておきたいピックアップ用語集
人事労務に関する会話形式のQ&A基礎講座
など

2.人事労務のコンサル・アドバイザリー(Consulting & Advisory)とは、会社を経営する上で、日々の労務管理のこと、従業員の募集や退職のこと、処遇のこと、労働条件のこと、賃金・賞与のことなどでお悩みの場合、ご相談を受けて事業主様の立場でその解決法をお示しすることです。

3.人事労務のアウトソーシング(Outsourcing)とは、社会保険労務士法に定められた約50の法律の中で、関係官庁に届出なければならない書類を作成すること、そして届出を代理する業務です。そして私どもは、その届出た書類について、御事業所に代わって関係官庁に陳述いたします。御事業所の労務関係の仕事を、人事労務のプロ(社会保険労務士)にアウトソーシングするとお考え下さい。

当法人は、「ウェブセクション」・「コンサル・アドバイザリーセクション」・「アウトソーシングセクション」の3つのセクションを設置し、お客様からの案件に迅速に、そして的確に対応致します。
そして、その案件に対応するセクションスタッフは、全員が社会保険労務士または社会保険労務士試験合格者、もしくは大手企業にて人事労務部門を長年経験した者であり、労働に関する各種法律や人事労務コンサルティング、個別労働紛争解決処理など、スタッフそれぞれが自身の得意分野を保持する“人事労務のプロフェッショナル集団”です。

また、社会保険労務士の専門外の案件や、労働社会保険諸法令の中でもより専門的な分野への案件には、MRKネットワークを活用し、当法人のオフィシャルアドバイザー(当法人と提携させていただいている各士業の先生方)や、オフィシャルグラデュエイト(当法人から独立開業された社会保険労務士の先生方)の先生方との協議や相談を常におこない、その解決に努めています。

日本には“人は宝”という、いにしえからの言葉があります。どんなに時代が変わっても、どのように時代が進んでも、究極は「ひと」が考え、行動するもの。天然資源がほとんど無い日本では、早くから人の資源の重要性を伝えてきました。

御事業所の財産である従業員の皆様の労務管理について、重要な仕事の一端を担っていると思っています。その重要な仕事をお任せいただき、満足をいただくには、私どもスタッフ全員が日々研鑽を重ねるしかありません。毎朝のブリーフィングでは、スタッフ全員が仕事に対してのベクトルを確認し合うことはもちろん、お客様にとっての最適な選択肢は何か、書類の作成にミスはないか、届出や申告は遅れてはいないかなど、各セクションの担当としてはもちろん、自身の担当ではない案件についても意見を出し合い検討し続けています。その他毎月1日の定例ミーティングの実施、そして毎年1月の定例ミーティングでは中・長期の見通しについても検討しています。

私どもは創業以来49年目、社労士法人設立以来20期目、社会保険労務士業一筋です。おかげさまで多くの経営者様、役員様、人事労務ご担当者様、そして事業所で働く従業員の皆様方、そのご家族の皆様方から多くの信頼を得てまいりました。
私どもは、今までもそしてこれからも、御事業所にとっての労務管理の頼れるパートナーをめざします。

“人”に関すること、“労務管理”に関することなら、どんなことでもお気軽にご相談ください。
スタッフ一同、お待ち申し上げております。

社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理
Labor and Social Security Attorney Corporation KOWAKAI-Group MRK

代表社員所長(Manager・Partner)
特定社会保険労務士
経営学修士(MBA)
松山 延寿(Nobuhisa MATSUYAMA)
(滋賀県社会保険労務士会 副会長)


スタッフはこちらからご確認ください。



お知らせ

2023/09/19【顧問先事業所様へ】顧問先様専用ページを更新しました。
2023/09/11【顧問先事業所様へ】顧問先様専用ページを更新しました。
2023/09/04【顧問先事業所様へ】顧問先様専用ページを更新しました。
2023/08/28【顧問先事業所様へ】顧問先様専用ページを更新しました。
2023/08/21【顧問先事業所様へ】顧問先様専用ページを更新しました。

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人事労務ニュース
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過去最大の引上げ幅となった2023年度の最低賃金2023/09/19
2022年度の労基署による賃金不払事案の指導金額は121億円2023/09/12
改めて見直したい永年勤続表彰金の社会保険の取扱い2023/09/05
マイナンバーカードでの被保険者確認と窓口における対応2023/08/29
厚労省審議会から示された最低賃金額改定の目安〜全国加重平均は1,002円へ2023/08/22

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旬の特集
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 2020年4月より賃金請求権の消滅時効が3年となり、残業代の未払い等がある場合には、最大3年分の支払いが求められるケースが増えています。そこで今回は、改めて割増賃金の計算方法を確認しておきましょう。>> 本文へ

総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
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 9月は、社会保険の定時決定の結果反映が行われます。9月の給与で変更を行う事業所では、誤りや漏れがないように注意しましょう。 >> 本文へ

WORDでそのまま使える人事労務管理基本書式集
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| 採用 | 退職・解雇 | 労働時間・勤怠  | その他 |
年次有給休暇管理表
年次有給休暇を従業員個人単位で管理するタイプの管理表の様式です。
shoshiki078.docx  shoshiki078.pdf

人事労務管理リーフレット集
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精神障害の労災認定
精神障害の労災認定の考え方をわかりやすく解説したリーフレット
重要度:★★★
発行者:厚生労働省
発行日:2023年9月
nlb1574.pdf

知っておきたい!人事労務管理用語集
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>> 用語一覧へ
労使協定
事業場における労働者の過半数代表と締結する協定のことをいう。労働者の過半数代表とは、労働者の過半数で組織する労働組合があるときはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がないときは労働者の過半数を代表する者をいう。

会話形式で楽しく学ぶ人事労務管理の基礎講座
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 このコーナーでは、経営者や管理職が最低限知っておきたい人事労務管理のポイントを会話形式で分かりやすく解説していきます。今回は、最低賃金を確認する方法をとり上げます。>> 本文へ

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お問合せ
社会保険労務士法人
幸和会 
松山労務管理

〒520-0804
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TEL:077-525-6457
FAX:077-524-7914
メールでのお問合せ
執務時間
月〜金 8:50〜17:00
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SRPU認証制度
社会保険労務士個人情報保護事務所
(SRPU認証制度)取得
認証番号1600642
平成28年よりマイナンバー制度の運営に伴い、個人情報管理の徹底が求められています。そのため、お客様に安心してご相談いただけるよう「マイナンバーに対応した安全管理措置が講じられていること」を認証基準に追加したSRPU認証制度を取得いたしました。今後も一層個人情報保護の意識を高め、適正な取扱に努めてまいります。
(平成29年1月1日取得)
SRPU認証事務所一覧表(PDF)





社会保険労務士個人情報保護事務所(SRP認証制度)取得
認証番号00099
全国社会保険労務士会連合会が運営する、個人情報の保護の適正化を推進し、社会保険労務士の信用と信頼を担保するための制度、「SRP認証制度」を取得しました。滋賀県の社会保険労務士事務所として第1号の認証です。個人情報保護に関して高い意識を持って取り組ませていただいております。
(平成20年7月1日〜平成30年3月31日)



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京都新聞社の取材を受け、
マイベストプロ京都」に掲載中です。
(平成22年9月21日掲載)



京都新聞社の取材を受け、
マイベストプロ滋賀」に掲載中です。
(平成30年8月7日掲載)




 


労働新聞第2788号(平成22年8月9日号)に当法人会長のコラムが掲載されました。
社労士ぷらざ.pdf