労務管理の頼れるパートナー “社会保険労務士法人 幸和会 松山労務管理”
執務時間のご案内
月〜金 午前8時50分〜午後5時
お電話での応対時間
月〜金 午前9時〜午後12時・午後1時〜午後4時50分
(午後12時〜午後1時までは執務外時間)
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24時間受付けております。
土日祝夏期年末年始は執務を休ませていただいております。
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総務担当者のための今月のお仕事カレンダー
2026年10月のお仕事カレンダー
日付
1ヶ月の所定
10月1日(木)
大学生への採用内定の通知開始
■参考リンク:内閣官房「
2026年度卒業・修了予定者等の就職・採用活動に関する要請
」
10月1日(木)
〜
10月7日(水)
全国労働衛生週間
■参考リンク:厚生労働省「
令和8年度「全国労働衛生週間」を10月に実施
」
10月1日(木)
〜
10月31日(土)
年次有給休暇取得促進期間
■参考リンク:厚生労働省「
年次有給休暇取得促進特設サイト
」
10月1日(木)
〜
10月31日(土)
高年齢者就業支援月間
■参考リンク:独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構「
イベント・啓発活動(高齢者雇用)
」
10月13日(火)
9月分の源泉所得税・復興特別所得税・住民税特別徴収税額の支払
■参考リンク:国税庁「
源泉所得税及び復興特別所得税の納付期限と納期の特例
」
10月31日(土)
労働者死傷病報告書の提出(休業4日未満の7月から9月分の労災事故について報告)
■参考リンク:厚生労働省「
労働災害が発生したとき
」
11月2日(月)
9月分健康保険・厚生年金保険料の支払
■参考リンク:日本年金機構「
厚生年金保険料等の納付
」
11月2日(月)
継続・有期事業概算保険料延納額の支払(第2期分)※口座振替を利用しない場合
■参考リンク:厚生労働省「
労働保険料の申告・納付
」
[トピックス]
[1]各都道府県で地域別最低賃金額が変わります
10月1日を皮切りに地域別最低賃金額が改定され始めます。都道府県によって発効日が大きく異なりますので、金額および発効日を確認しておきましょう。
■参考リンク:厚生労働省「
全ての都道府県で地域別最低賃金の改定額が答申されました
」
[2]雇入れ時の労働条件明示事項の追加・同一労働同一賃金ガイドラインの改正
2026年10月より、雇入れ時の労働条件明示事項が追加となります。労働条件通知書などのひな形を修正しましょう。また、改正された同一労働同一賃金ガイドラインが適用となります。
■参考リンク:厚生労働省「
同一労働同一賃金特集ページ
」
[3]カスタマーハラスメント対策・求職者等に対するセクシュアルハラスメント対策の義務化
会社方針の策定や就業規則等の整備、相談窓口の整備などの対応が必要です。
■参考リンク:厚生労働省「
職場におけるハラスメントの防止のために
」
[4]住宅による現物給与価額に係る改正
2026年10月より、価額の計算にあたり居住する住宅の床面積の合計(総面積)が対象となります。
■参考リンク:日本年金機構「
令和8年10月から現物給与の価額が改正されます
」
[5]短時間労働者の保険料調整制度
保険料調整制度を利用した場合、対象となる事業主は、被保険者の保険料を一時的に負担することにより、対象となる被保険者の健康保険・厚生年金保険の保険料負担を通算3年間軽減することができます。
■参考リンク:日本年金機構「
保険料調整制度のご案内
」
[今月のアクション]
[1]年次有給休暇の付与
4月入社の新入社員の年次有給休暇は通常10月より付与されますので、忘れずに新入社員の年次有給休暇管理を行うようにしましょう。
[2]定時決定の反映と新しい保険料率による控除
定時決定により、9月からは新たに改定された社会保険料が適用されますが、従業員からの社会保険料の控除を翌月に行っている場合、10月から控除することになります。
■参考リンク:日本年金機構「
定時決定
」
[3]健康保険の被扶養者の資格確認調査
年に1度、健康保険の被扶養者が要件を正しく満たしているか、事業所に対して一斉調査が行われます。時期や調査方法は保険者によって異なりますが、中小企業の多くが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)では10月から11月にこの調査が行われます。協会けんぽから送られる被扶養者状況リストをもとに、被扶養者の収入等の状況を確認するようにしましょう。
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